放課後児童クラブの役割 ~運営指針解説~②

目次

放課後児童クラブの役割 

2.放課後児童健全育成事業の役割
(1)放課後児童健全育成事業は、児童福祉法(昭和 22 年法律第 164 号。以下「法」とい
う。)第6条の3第2項に基づき、小学校(以下「学校」という。)に就学している
子ども(特別支援学校の小学部の子どもを含む。以下同じ。)であって、その保護者
が労働等により昼間家庭にいないものに、授業の終了後(以下「放課後」という。)
に児童厚生施設等の施設を利用して適切な遊び及び生活の場を与え、子どもの状況や
発達段階を踏まえながら、その健全な育成を図る事業である。
(2)放課後児童健全育成事業の運営主体及び放課後児童クラブは、児童の権利に関する
条約の理念に基づき、子どもの最善の利益を考慮して育成支援を推進することに努め
なければならない。
(3)放課後児童健全育成事業の運営主体及び放課後児童クラブは、学校や地域の様々な
社会資源との連携を図りながら、保護者と連携して育成支援を行うとともに、その家
庭の子育てを支援する役割を担う。

2.放課後児童クラブ運営指針 第1章より

 対象となる子どもの要件、事業の行われる時間、実施場所及び事業の目的が記載されています。要点をまとめると以下のようになります。

  1. 対象は小学校に就学している子どもで、その保護者が労働等により昼間家庭にいないもの
  2. 授業終了後に児童厚生施設等の施設を利用して適切な遊び及び生活の場を与え、子どもの状況や発達段階を踏まえながら、その健全な育成を図る
  3. 児童の権利に関する条約の理念に基づき、子どもの最善の利益を考慮して育成支援を推進
  4. 学校や地域と連携を図りながら、保護者と連携し、家庭の子育て支援する役割を担う。
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