学童クラブ 放課後児童支援員の待遇について 待遇交渉などはできますか?

本ページはプロモーションが含まれています
支援員向け
この記事は約2分で読めます。
スポンサーリンク
スポンサーリンク

事業所や運営元である使用者と待遇について話し合いを持つ機会はありますか?

 待遇の改善をしていく為には「給料が少ない・給料を上げて欲しい」という事を使用者と公式に話し合う機会が必要になります。

 皆さんの勤務先・会社では『話し合い・確認の機会、労使交渉の機会』はありますでしょうか?提示された条件を無条件で受け入れるのではなく、今現在自分の思っている事、要望・改善して欲しいことを使用者に伝える事はとても重要な事になります。

 不満が無いとしても説明を聞く・話をする機会を確保しておきたいところです。

 雇用契約は労働条件等について労働者と使用者(雇用者)の両者の同意があって結ばれるものとなっています。下に引用でも載せておきましたが、労働者と使用者は対等の立場という事になります。

労働条件は、労働者と使用者が、対等の立場において決定すべきものである。

労働基準法 第2条〔労働条件の決定〕

労働契約は、労働者及び使用者が対等の立場における合意に基づいて締結し、又は変更すべきものとする。

労働契約法 第3条〔労働契約の原則〕

とは言っても、労働者から色々と要望を言い出しづらい、言える場が無いまたは何をどう言えば良いか分からないという話も聞いた事があります。提示された条件におかしさを感じていたり、不満があったとしても何が良くない事かもわからないと何もできないという事になってしまいます。それまでにも別の場所で働いてきた経験があれば、対処できるかもしれませんがそれでも難しいです。

コメント

タイトルとURLをコピーしました